外壁塗装の契約を解除できる制度|条件と手順7項目

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外壁塗装の契約を解除できる制度|条件と手順7項目

訪問を受けて契約したものの、後から考え直したい場合があります。一定の条件を満たせば、理由を問わず解除できる制度があります。この記事では、条件と手順を整理します。

【結論先出し】訪問での契約は、8日以内なら無条件で解除できます。
①法律で定められた書面を受け取った日から8日以内 ②理由を説明する必要はない ③工事が始まっていても解除できる
書面で通知してください。電話だけでは記録が残りません。
書面に不備があれば、8日を過ぎても解除できる場合があります。
目次

対象になる契約

【結論】訪問を受けた場合です。

自宅を訪問された

業者が訪ねてきて契約した場合が対象です。

電話で呼び出された

誘い出されて契約した場合も含まれます。

自分から店に行った

自分の意思で店舗へ出向いた場合は、対象外とされるのが一般的です。

自分から依頼した

自ら呼んだ場合、対象外とされることがあります。ただし判断は事情によります。

手順の7項目

【結論】書面で通知します。

1. 書面の受領日を確認する

法律で定められた書面を受け取った日が起点です。

2. 期間内かを確認する

その日を含めて8日以内です。

3. 書面を作る

契約を解除する旨、契約日、業者名、金額を記載します。

4. 記録の残る方法で送る

配達の記録が残る方法を使ってください。

5. 控えを保管する

送った書面の写しを残します。

6. 支払った金銭の返還

すでに支払った分は返還されます。

7. 原状回復

工事が始まっていた場合、業者の負担で元に戻すよう求められます。

項目 内容
期間 書面の受領日を含めて8日
理由 説明の必要なし
費用 違約金や損害賠償は不要
工事中 原状回復は業者の負担

書面の書き方

【結論】簡潔で足ります。

記載する内容

契約を解除する旨、契約した日、業者の名称、担当者名、契約の金額です。

自分の情報

住所と氏名を記載します。

日付

通知を出す日を書いてください。

形式

はがきでも構いません。両面の写しを取ってください。

送る方法

【結論】記録を残してください。

内容を証明する方法

何を送ったかまで記録に残る方法があります。

配達の記録

いつ届いたかが分かる方法を選んでください。

普通郵便を避ける

届いていないと言われたときに、証明できません。

発信した時点で効力

期間内に発信すれば、届くのが後でも効力が生じます。

期間を過ぎた場合

【結論】書面の不備を確認してください。

書面が交付されていない

法律で定められた書面を受け取っていなければ、期間が始まりません。

記載に不備がある

必要な事項が欠けている場合、期間が始まらないとされることがあります。

誤った説明

解除できないと告げられた場合、その事情が考慮されます。

相談してください

消費生活センターで判断を仰いでください。

工事が始まっていた場合

【結論】元に戻すよう求められます。

費用の負担

原状回復にかかる費用は、業者の負担とされます。

すでに使った材料

その分の代金を請求されることはありません。

足場

設置されていても、撤去は業者の負担です。

断られた場合

消費生活センターに相談してください。

支払った金銭

【結論】返還されます。

着手金

支払っていれば、速やかに返還されます。

返還の請求

通知の書面に、返還を求める旨も記載してください。

応じない場合

相談の窓口を利用してください。

領収書の保管

いくら支払ったかを示す資料として、保管してください。

借り入れを伴う場合

【結論】そちらも解除されます。

提携している借り入れ

工事の契約と一体で申し込んだ場合、こちらも解除の対象になります。

通知の相手

業者と、借り入れの会社の両方へ通知してください。

引き落とし

止まっているかを確認してください。

記録を残す

両方への通知の控えを保管します。

妨害された場合

【結論】期間が延びる場合があります。

解除できないと告げられた

事実と異なる説明を受けた場合です。

威圧された

解除を思いとどまらせる行為があった場合です。

改めて説明を受けるまで

正しい説明を受けるまで、期間が始まらないとされることがあります。

記録に残す

いつ、誰から何を言われたかを記録してください。

相談できる窓口

【結論】無料で利用できます。

消費生活センター

訪問販売に関する相談を受け付けています。

全国共通の番号

近くの窓口につながる番号が用意されています。

相談の材料

契約書、受け取った書面、やり取りの記録を用意してください。

早めに相談する

期間があるため、迷ったらすぐ連絡してください。

解除の後にすること

【結論】確認まで含めて終わりです。

返還の確認

支払った金銭が戻ったかを確認してください。

原状回復の確認

足場や材料が撤去されたかを確認します。

写真を残す

解除の前後の状態を撮影しておいてください。

連絡の記録

やり取りの記録を保管してください。

よくある質問(FAQ)

Q1. いつまで解除できますか

法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内です。

Q2. 理由を説明する必要がありますか

ありません。無条件で解除できます。

Q3. 工事が始まっていても解除できますか

できます。原状回復の費用は業者の負担です。

Q4. 電話で伝えてよいですか

記録が残りません。書面で通知してください。

Q5. 8日を過ぎました

書面が交付されていない、記載に不備がある場合は解除できることがあります。相談してください。

Q6. 借り入れも解除されますか

工事と一体で申し込んだものは対象になります。両方へ通知してください。

まとめ

訪問を受けて契約した場合、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、理由を問わず解除できます。違約金も損害賠償も不要です。

通知は書面で行ってください。電話だけでは記録が残りません。配達の記録が残る方法で送り、写しを保管します。期間内に発信すれば、届くのが後でも効力が生じます。

工事が始まっていても解除できます。原状回復にかかる費用は業者の負担とされ、すでに使った材料の代金を請求されることもありません。

8日を過ぎていても、書面が交付されていない、記載に不備があるといった場合は解除できることがあります。解除できないと告げられた場合も、その事情が考慮されます。消費生活センターへ相談してください。

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この記事を書いた人

船橋外壁塗装ナビ 編集部

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